マイクロバスは8t限定の中型免許で運転可能?限定解除の方法についても解説
2025-03-21 ロケバス

「マイクロ」という名称から「小さめのバス」というイメージをもたれがちなマイクロバスは、観光バスよりも小さく「普通免許で運転できるのでは?」と感じている方が多いようです。
また、2007年に免許の法改正があり、それ以前から免許を持っていた方は、種類の区分に「中型」と記載され、さらに「中型車は中型車(8t)に限る」と記入されるようになったことから、「マイクロバスを運転できるのでは?」と思う方もいらっしゃいますが、実際のところはどうなのでしょうか?
今回はマイクロバスが8t限定の中型免許で運転できるのかという解説と、限定解除の方法についてご紹介いたします。
目次
おさらいしておきたい「マイクロバス」の定義
マイクロバスは、一般的に乗車定員が11人以上(運転手含む)の小型バスを指します。ロケにおけるスタッフ車やクライアント車、ロケハン使用、観光送迎用の車両としても人気です。
代表的な車種は、トヨタの「コースター」、日産の「シビリアン」等があります。
マイクロバスの特徴として
・乗車定員:11人~29人程度
・車両総重量:6~11トン程度
といったスペックがあげられます。マイクロバスは一般的な普通乗用車よりも大きな車体を持ち、多くの乗客を輸送することを目的とした車両です。そのため、運転には相応の技術と経験が求められます。
また、マイクロバスには多様な仕様があり、観光用、ロケ用、撮影用車両等、様々です。
8t限定の中型免許とは?
「中型免許(8t限定)」は、2007年6月2日に道路交通法の改正が行われた際、それ以前に普通免許を取得していた人に自動的に与えられた資格です。この免許では、以下の条件の車両までが運転可能となっています。
・車両総重量:8トン未満
・最大積載量:5トン未満
・乗車定員:10人以下(運転手含む)
これにより、改正前の普通免許保持者は、軽トラックや小型トラック(2t車)等を引き続き運転できるようになっています。つまり、日常の業務や個人での移動において、小型の商用車両の運転には支障がありません。
しかし、8t限定の中型免許には一定の制限があるため、それ以上の規模の車両を運転するためには、限定解除や追加の免許が必要となります。
8t限定の中型免許でマイクロバスは運転できるのか?
結論から言うと、一般的なマイクロバスは限定の中型免許では運転できません。その理由を詳しくご紹介いたします。
乗車定員の制限
8tの中型免許では「乗車定員10人以下」の車両までしか運転できません。しかし、一般的なマイクロバスの定員は11人~29人程度となっています。
これは8t限定の中型免許の規定を超えてしまうので、運転することができません。
車両総重量の制限
8t限定の中型免許では「車両総重量8t未満」の車両のみ運転可能となっています。マイクロバスの一般的な車両総重量は6~11tであり、多くの車両が8tを超えるため、運転できないケースがほとんどです。
車両の分類と運転資格
8t限定の中型免許は、主に小型トラックや普通車の延長線上の車両を運転するための免許です。
一方、マイクロバスは「バス」に分類され、公共交通や業務用送迎等に用いられるので、より高度な運転技術を求められます。
そのため、より幅広い種類の車両を運転できる「中型免許(限定なし)」または「大型免許」を取得する必要があります。
8t限定の中型免許の限定解除方法
8t限定の中型免許を持っている場合、「中型免許(限定なし)」への限定解除を行うことで、マイクロバスの運転が可能になります。
限定解除の手続きは、一般的には教習所での技能講習を受け、卒業検定に合格した後、運転免許試験場での手続きを行う流れになります。
ここでは、教習所における一般的な流れについてご紹介いたします。
教習所での技能講習
まず、中型免許の限定解除を扱う教習所を探し、申し込みを行います。技能講習では、実際に中型車両を運転しながら、操作方法や交通ルールに則った運転技術を学びます。
特に、車両の大きさや重量が増すため、カーブの曲がり方やブレーキの感覚等、普通車とは異なる運転スキルを身につける必要があります。
技能講習は、一般的に4~6時間程度受講します。
卒業検定の試験
技能講習を修了すると、卒業検定を受検できます。卒業検定では、指定されたルートを運転し、適切な車両の操作や安全確認、交通ルールの遵守が求められます。
特に、発進・停止・坂道発進・バック運転・方向転換等の技術が審査されます。検定に合格すると、限定解除の証明書が発行されます。
運転免許試験場での手続き
卒業証明書を持参し、運転免許試験場で必要な手続きを行います。ここで新しい免許証が発行され、「中型免許(限定なし)」へと書き換えられます。
これにより、乗車定員29人以下、総重量11トン未満の中型車両が運転可能となります。
限定解除にかかる費用と期間
限定解除の費用は、教習所や地域によるものの、約80,000円~150,000円程度が相場となっています。
また、技能講習の受講から限定解除の完了までの期間は、最短で数日から1週間程度が目安となります。
【教習所以外の受験方法】試験場で直接受験する
運転に自信のある方は、自動車試験場で直接限定試験を受けるという方法もあります。いわゆる「一発受験」と呼ばれる方法で、試験の内容は技能のみとなります。ただし、合格する確率はかなり厳しく、20%~30%程度となっています。
合格すれば費用は受験料1,450円と試験車使用料1,550円の合計3,000円ですが、何度も受けていれば費用や免許取得までの時間が余計にかかることも考えられます。
まとめ
8t限定の中型免許では、乗車定員が10人以下、車両総重量が8t未満の車両までしか運転できません。そのため、一般的なマイクロバスの運転は不可となります。
マイクロバスの多くは乗車定員11人以上、車両総重量が8tを超えるため、この免許の適用範囲を超えてしまいます。したがって、マイクロバスを運転するためには「中型免許(限定なし)」以上の免許が必要となります。
マイクロバスを運転する必要がある場合は、自分の免許条件を確認し、必要であれば限定解除を検討することが重要となります。法律や安全基準を守り、適切な免許を取得した上で、安全な運転を心がけることが大切となります。
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